青色申告をやめる場合の事前手続き/期限と届出書の書き方

 

事情があって青色申告をやめると言う方もいるかと思いますので、

やめる場合の事前手続きについて記載します。

 

届出書を記載し青色申告をやめようとする翌年の3月15日までに提出します。

提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は翌日が期限となります。

例えば今年でやめようかなと思ったら

翌年の3月15日までに届出書を税務署に提出することになります。

 

 

 

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青色申告取りやめ手続きのための書類をダウンロード

 

書類は国税庁HPよりダウンロード出来ます。

⇒国税庁HP

 

書類内容は特に難しい事は無く、

個人事業 青色申告取りやめ届

・納税地(住所)

・氏名

・生年月日

・職業

・屋号(付けている場合)

・何年から青色申告をやめるのか

・青色申告を受けていた期間

・取りやめる理由

・その他(何かあれば)

以上です。

 

 

要は個人情報といつやめるのか、いつからいつまでやっていたのか、

辞める理由を書いて提出するだけです。

記載漏れや間違いがなければスムーズに処理されます。

 

 

 

青色申告取りやめ届出書は提出は郵送可能

 

書類を記載したら管轄の税務署に提出します。

郵送可能です。

その時に一応控えとして同じものをもう一枚書いて

切手付き返信用封筒を同封すると安心です。

問題なければ「受理済み」の印を押された控えが返送されます。

 

 

 

 

青色申告をやめる理由は様々

 

辞める理由は様々でしょうが

 

・思ったより利益が上がらなかったのでやめる

・別の仕事に就くことになったからやめる

・結婚等により仕事をやめることになったのでやめる

 

などでしょうね。

 

忘れてはいけないのが取りやめるにも手続きの期限があるので

それに間に合わないと翌年もやることになりますから

やめると決めたら早めに行動することですね。

 

 

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