個人事業主なら知っておきたい 青色申告と白色申告の違い

青色申告、白色申告、 言葉は聞いたことがあっても

具体的にどういうものなのかを知らないこともあると思います。

ですがこれから事業を始めるのであれば確定申告をするので

知っておかなければなりません。

 

 

 

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事業を始めたら自分で確定申告しなければならない

 

個人事業主でなくてもサラリーマンでも一定額以上の収入がある方や

医療費が年間10万円を超えた場合などは申告しますね。

 

 

会社勤めと違って自分で仕事を始めると

確定申告は収入が増えてきたら税理士に依頼することもありますが、

基本的に自分でやることになります。

 

青色申告は届け出や帳簿付けが必要だがメリットの方が断然多い

 

青色申告は届け出と帳簿付けを義務付けています。

 

帳簿付けは複式簿記のため手間が掛かりますが

その代わりに特別控除(65万円か10万円)、その他特典を設けています。

 

複式簿記であれば控除額65万円、

簡易簿記であれば控除額10万円です。

 

家族への給与が全額経費になるのもメリットです。

 

 

青色申告のメリット

 

①特別控除(65万円か10万円)が受けられる

②赤字を3年間繰り越せる

③家族への給与は全額経費に出来る

④自宅が仕事場であれば家賃、電気代、プロバイダ料金など一部経費に出来る

⑤30万円未満の減価償却資産(パソコンなど)は一括経費に出来る

 

 

白色申告は作業が簡素なので事業初心者向け

 

白色申告は以前は帳簿付け不要でしたが

2014年から簡易帳簿が義務付けられました。

白色申告の届け出はありません。

(つまり一般の方の確定申告と同様です)

 

 

始めたばかりで細かな帳簿付けをするほど収入が無い、

確定申告を簡単に済ませたい方向け。

 

 

デメリットとしては 特別控除が受けられない、

調査が入った場合は推計課税されることがある ということです。

 

 

 

青色と白色のどちらが良い・悪いというものではなく

(双方メリットとデメリットがあるので)、

例えば仕事を始めたばかりでまだ収入が少ない方や

簡単に済ませたい方は白色でも良いし、

ある程度収入がある、控除や特典を受けたいなら青色の方が断然お得です。

65万円の控除以外にも優遇はあるので私は青色をおススメします。

 

 

青色申告と白色申告の違い

 

青色申告(複式簿記)青色申告(簡易簿記)白色申告
届け出の義務
帳簿付けの義務有(2014年から)
特別控除額65万円10万円
家族従業員への支払い全額経費配偶者86万円、その他10万円まで
赤字繰越

 

青色申告の複式簿記は赤字を繰り越すことが出来、

例えばフリーランスなどで初期は収入が少なかったけれど

後々収入が増えてきた場合などに赤字を繰り越せるので節税になります。

青色申告の特典の一つです。

 

初期は白色申告でも良いと思いますが、

青色申告はメリットの方が大きいので

いずれは青色申告にする方が良いと思います。

複式簿記は大変ですが

会計ソフトを使うと簿記の知識が無くても帳簿は付けられますので。