メルカリなどフリマアプリの売上は確定申告が必要なのか?を解説

メルカリなどのフリマアプリで売上があったら確定申告をしないといけないのか?

と気になる人もいるかと思います。

結果から言うとフリマで売上があっても確定申告するのは必要な条件を満たした場合のみです。

課税されるもの・されないもの、申告が必要な人・必要でない人といますので

解説していきたいと思います( ¨̮ )

 

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フリマアプリの売上は確定申告が必要なのか?

課税されるもの・1点30万円を超える貴金属、美術品

・利益を得る目的で仕入れて販売したもの

課税されないもの洋服、日用品などの不要な生活用品(生活用動産)

 

基本的に洋服、日用品などの不用な生活用品(生活用動産)を売却した収入は課税されません。

これらは確定申告は不要とみなされます。

ただし例外もあり1点30万円を超える貴金属や美術品は課税対象となります。

 

個人が古着や不要な日用品を売っていたら申告対象にならないということになります。

利益を得る目的で仕入れを行ったり事業としてやっていたら対象です。

 

例えば古着など売るとしたら買った値段より高値にはしないと思います。

その上で送料手数料も払っていて梱包費も掛かっていて、

金額にもよるけど赤字になってしまうこともありますよね・・・。

3000円で買った服を古着として込500円で売る・・・。販売利益は出ても実情は赤字(笑)

だから生活用動産を売っている場合は非課税になってるし

そもそも実情稼いでいないことが多いと思います。

ゴミとして捨てたりリサイクルショップに持っていくより値が付くって程度ですね。

 

ですが販売目的で商品を仕入れて売り上げた利益、

或いは購入金額よりも高値を付けて経費を差し引いても利益が出るなどは課税対象になります。

ハンドメイドなども商売とみなされると課税対象なので注意が必要ですね。

上記は一般的な見解なので不明点があれば最寄の税務署に問い合わせるのが確実ですよ。

事業目的でなければ基本的に非課税(確定申告不要)と思っていいと思います。

 

 

メルカリなどフリマアプリで申告が必要になる人

職業で決まるのではなくて

得た所得の内容と金額によると思ったほうがわかりやすいと思います。

 

申告が必要になる人(事業として利用)・給与所得があり20万円以上の所得を得た人

・給与所得が無く38万円以上の所得を得た人

・高値を付ける、仕入れて販売など

申告が不要な人(生活用動産を売却)上記に当てはまらない人

生活用動産を売った場合は非課税で対象外

 

生活用動産を売っている場合は利益が出ていないので非課税になっています。

事業として利益目的で高値を付けたり仕入れして販売してる場合は課税対象なので

そのうえで年間所得がどうだったかで申告が必要かどうかが決まります。

 

給与所得があり20万円以上の所得を得た人とは

サラリーマン、OLなど普段仕事をしていて給与がある人が副業した場合ですね。

年間で20万円以上所得があったら申告対象になります。

生活用動産の売却は非課税で基本は対象外になっています。

洋服等でも商品を仕入れて売ったりハンドメイドなどで稼いでいたら対象になりますね。

この対象の所得が年間で20万円を越えたらということです。

 

給与所得が無く38万円以上の所得を得た人とは

専業主婦、無職の人、バイトもしてない学生など、どこからも給与を受けていない人ですね。

生活用動産の売却は非課税で基本は対象外になっています。

商品を仕入れて売ったりハンドメイドなどで稼いでいたら対象になりますね。

年間で38万円の所得を得た場合は申告対象になります。

 

 

所得を確認する

収入ー経費=所得

 

申告が必要かどうかの基準は「所得」となります。

所得とは売上のことではなく「収入(売上)-経費」の金額のことです。

大事なのは所得が幾らだったのかということです。

 

所得の合計が課税対象に満たない金額であれば

フリマの売上が20万円、或いは38万円を超えていても申告不要になります。

そもそもが赤字であれば対象にならないですし。

その代わり経費として差し引くのであれば当然領収証などの書類は必要になりますので

経費計上するのなら保管しておいて下さいね( ¨̮ )

 

 

フリマ収入の経費として差し引けるもの一例

梱包材・・・封筒、宅配袋、OPP袋、エアパッキンなど

送料・・・宅配、郵便関係(定形外、クリックポスト、ゆうパケット、レターパック)など

 

 

メルカリ(フリマアプリ)の売上は税務署にバレるのか?

出品者として利用している大多数の人が気になっていることかと思いますが、

 

税務署側は内情は把握しているはず

結果から言うと売上・振込みなどのチェックはされてると思いますし、

運営会社に調査が入れば運営側は支払い等の資料を提出すると思いますし、

必要なのに申告してない個人は調査が入ることはあると思います。

 

ですが当然非課税になる項目だったり金額自体が少なければ申告の必要がないので

問い合わせも来ないはずです。

一人暮らしなのに(養ってくれる人がいないのに)確定申告をしていない、

販売履歴・振込み履歴がが多い、ハンドメイド品や単価が大きいものを売っているなどは

調査の対象になりやすいかも知れないです。

仮に問い合わせがきてもきちんと説明ができれば大丈夫ですよ。

その上で申告が必要だったとなればすればいいですし。

 

フリマアプリの売上の確認方法 ~メルカリの場合~

web版:マイページ → メルペイ → 売上・振込申請 → 売上履歴

アプリ版:設定 → 売上・振込申請 → 売上履歴

 

ここで何を幾らで売ったのか、手数料、配送料、販売利益などが確認できます。

あとは他に掛かった経費(梱包材など)があれば記帳しておくといいと思います。

マイページの出品した商品→売却した商品で検索するとページを削除してしまうと出ないので、

売上履歴から確認した方が削除したページも確認できます。

これはメルカリのやり方ですが他のアプリも基本的にやり方は同じなので

売上履歴からチェックすると確実です。

商品ページを見れば売るために仕入れたのか不用品なのかはわかりますよね。

如何にもネットショップで使われてるみたいな商品画像使ってるのは仕入れですよね。

 

 

フリマアプリで確定申告する予定がある人は売上で購入しないこと

事業で利用していて確定申告する予定がある人は売上で購入をせず、

売上は振込して、購入は別でしたほうが後の管理が楽になります。

売上に直接手をつけてしまうと実際に所得が幾らだったのかがわかりにくくなるからです。

 

課税される期間について

1月1日から12月31日の合計です。

所得を調整する人はある程度出品を抑えるなど対策が必要ですね。

 

 

確定申告しないとどうなる?実際にあった税務調査

自分が対象ではないなら怖がることはありません。

調査が入るのは基本は「確定申告をしていない人」が対象です。

収入源がはっきりしない場合にランダムで問い合わせが入ることがあります。

 

また確実に稼いでいることがバレている場合は泳がせておいて

ある日突然調査が入ることがあります(((( ;°Д°))))

フリマの事業ではありませんが知人に二人調査が入ったことがある人がいます。

 

一人目 細々と事業をやっていたケース

一人目は個人で細々と事業をやっていた人でした。

だから稼いでいる金額は少なかったはず・・・。

だけど申告そのものをしていなかったのかも知れないし、

申告していても帳簿が適当で使途不明金やら

帳簿のおかしな点が多かったのかも知れないです。

調査が入ったと聞きました(((( ;°Д°))))

 

 

二人目 長期に渡る悪質な脱税のケース

もう一人は手広く桁違いに稼いでいて何年もずっと申告していない人でした。

元々税務署には目をつけられていたようですが

ある日突然(朝8時頃らしい)関係各所、親戚にまでに一斉に大掛かりな捜査が入ったそうです。

このケースはかなり悪質なので税務署の対処も厳しく

破産しそうなくらいの請求がきて(元々稼いでいた金額が大きかったから)、

実刑になるところを数百万の保釈金を払い何とか執行猶予をつけることができたそうですが

支払いも急に払えないし(下手したらそれで破産)執行猶予中は駐車違反すらできないし、

とても大変だったようです。内容を考えれば自業自得ですけど。

 

 

収入源が不明で確定申告をしていない一人暮らしは問い合わせが来る

一人暮らししていて誰かの扶養に入ってるわけでもなく

収入源が不明な、且つ確定申告していない人には電話や書類で問い合わせはくるようです。

この場合は問い合わせだから申告していないならすればいいです。

稼いでいる自覚があり申告しなければいけない状態であることをわかっていて

ずっと申告しないのは悪質なケースと判断され、

特に所得が大きいのに黙っているケースは処置は厳しくなりますのでご注意下さい。

 

 

フリマアプリで売上は確定申告は必要なのか?を解説 まとめ

・基本的に不要な生活用品を売った場合は利益が出ていないので非課税

・1点30万以上の貴金属、美術品は課税対象

・事業として利益目的で仕入れをして販売して売り上げたら課税対象

・ハンドメイドなどは課税対象とみなされる場合も

・収入から経費を差し引いた金額が所得になる

 

事業としてメルカリを利用してるなどで

給与所得あり副業で20万以上の所得があった人、

給与所得がなく38万以上の所得があった人、以上は申告の対象になります。

 

でも基本的にメルカリで不用品を売った場合は非課税になっていますので

(売るものにもよりますが・・・)、

事業として利用しているのでなければあまり怖がらなくていいと思います。

所得を確認して対象外ならしなくて大丈夫だし、

対象だったら素直にした方がいいと思います( ¨̮ )